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ストライキに対する規制

大変興味があります。
ストライキに対する規制のまじめな話。実は知らないことばっかりでした。

日本では国家公務員および地方公務員に関してはストライキは禁止されている(国家公務員法第98条、地方公務員法第37条)。戦後直後は一部の職種を除いた公務員のストライキを認めていたが、1948年に公布された政令201号によってすべての公務員のストライキを禁止した。

これを不満として、1975年に国鉄職員らを中心に、ストライキ権認容を求めてストを起こす「スト権スト」というものが起こされた事があった。政府見解としてはストを禁止している理由として職務の公共性や人事院があることを挙げている(なおこれは、批准が留保されているとはいえ、国際人権規約追加議定書に抵触する疑いがある)。

一方、公務員のストライキが認められている国も多い。フランスやイタリアでは公務員や教師のストライキさえあり、公務員ではないが弁護士や医師がストライキを起こすこともある。イギリスでは消防士らのストまで行われ、このような場合には軍が公共サービスを代行する。

他に、労働関係調整法第36条で、

工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。
として、ストライキの禁止規定がある。

実際に「争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事(船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員に関しては地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)以下同じ。)に届け出なければならない。」という規定が労働関係調整法第9条にある。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2008年01月29日 17:21に投稿されたエントリーのページです。

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